普通自動車の廃車手続きの方法と書類
廃車手続きは、普通自動車と軽自動車で準備する書類の種類や手続き方法が異なります。これは、普通自動車と軽自動車を管理管轄する機関が異なるためです。ここでは普通自動車の廃車に掛かる手続きを詳細に解説します。煩雑な手続きもございますが、買取サービスをご利用いただく場合は、必要な書類手配についてガイドしますのでご安心ください。
軽自動車の廃車手続についてはこちらをご覧ください。
普通自動車とは
ここで手続きを解説する「普通自動車」は、白いナンバープレートの四輪自動車です。(緑のナンバープレートの自動車については手続きが少し異なりますので専門のスタッフがご説明致します。廃車買取サービスのご依頼時にご相談ください。)
平成19年に施行された道路交通法の改正により、免許証では「普通自動車」と「中型自動車」および「大型自動車」というように免許区分が分けられていますが、廃車時の名義変更や抹消の手続きに必要な書類は白いナンバープレートの車は同様になっています。
廃車(普通自動車)に必要な書類
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証明書
車検切れの場合は不要
- リサイクル券
- 印鑑証明書
- 本人確認(身分証明書)
これらの他に、公的な書類にご捺印いただくため印鑑(実印)が必要です。
書類を用意し内容をご確認ください
車検証の「所有者」欄をご確認ください
車検証には「所有者」と「使用者」の記載欄があり、それぞれに名前と住所が記載されています。この所有者についての事務書類を整えていく必要があります。
廃車を行うには、陸運局で抹消登録の手続きを行いますが、その際に「車検証の所有者」と、この後で説明する「印鑑証明」に記載されている氏名・住所が同一でなければ手続きが完了しません。
住所や氏名が異なる場合など
住所が異なる場合 |
|
---|---|
結婚等で姓が異なる場合 |
|
引っ越しをした場合 |
|
印鑑証明書の有効期限を確認してください
本サービスでは、廃車のお引取を行ってから、お客様の地域を管轄する陸運局で車両の抹消手続きを行います。その際に「印鑑証明書」が必要となります。この印鑑証明書には発行から3ヶ月の有効期限があります。
廃車のお引取をしてから、手続きが完了するまで長い場合は2週間程度の日数がかかりますので、有効期限が1ヶ月以上残っている(発行から2ヶ月以内の)印鑑証明書をご用意ください。
印鑑証明書と同じ印鑑をご用意ください
陸運局での抹消登録の手続きでは、お客様の捺印のある書類を提出する必要があります。このときの捺印に使う印鑑は、印鑑証明のものと同一でなければなりません。
印鑑証明書と似ている印鑑でも、書類が受理されず処理が進められませんので、必ず同一の印鑑をご用意いただくようにお願い致します。
また、押印が不鮮明な場合など、書類上で同じ印鑑であることが確認できない場合も同様に書類が不受理になる場合がありますのでご注意ください。
追加書類が必要となるケース
ここまでで解説した様に、廃車(車両の抹消登録)を完了するためには、上記の書類を不備なく用意し陸運局で手続きを行います。ここでは上記以外に追加の書類を用意するケースについて解説します。
引越しによる住所変更や、車検証記載の所有者が異なる場合の委任状など、主にお客様自身で、市役所で取得していただく書類が主になりますので、よくお読みになって準備をお願いいたします。
ケース1.「車検証」と「印鑑証明」の住所・氏名の情報が異なる場合
引っ越し等により、車検証の所有者、印鑑証明書それぞれの氏名・住所が異なっている場合は、住民票または戸籍謄本の附票が必要になります。これらの書類を市役所等で手配してください。
更に以下に該当する場合は用意する書類が異なります。詳しくはお問合せください。
- 引っ越しを2回以上行っている場合には戸籍の附票が必要となります。
- 市区町村の合併等により「町名・番地」等に変更がある場合は「町名地番変更等証明書」が必要になります。
- 上記以外に、ご結婚により姓が変更になった場合は戸籍謄本が必要になります。
ケース2.車の所有者がローン会社や法人の場合
所有者がお客様ご本人ではなくローン会社や法人の場合は、所有者の「印鑑証明」と「譲渡証明書」および「委任状」(車両の抹消に関わる手続きを委任する書類)が必要です。多くの場合は、車を購入した店舗に書類を請求し手配してもらいます。
ケース3.所有者がお亡くなりの場合
車の所有者(車検証の所有者欄に記載)が亡くなった場合は、車は遺産となり遺産相続の対象となります。そのため、廃車を行うには「遺産分割協議書」や「除籍謄本」など遺産相続に関わる書類が必要となります。
次の場合には必要な書類が異なりますのでご注意ください。
相続人が一人の場合 | 相続人が一人であることを証明できる「戸籍謄本」が必要。 |
---|---|
遺言状がある場合 | 遺言状原本と、所有者の亡くなった事が分かる「除籍謄本」 家族関係が分かる「謄本」代表相続人の「印鑑証明書」「譲渡証明書」「委任状」 |
相続人内に除籍された方がいる場合 | その方の除籍される前の情報が記載されている「戸籍謄本(改正前原戸籍)」 |
ケース4.所有者が未婚の未成年の場合
所有者が未婚かつ未成年者の場合は、所有者と親権者の続柄の分かる「戸籍謄本」と、親権者の「印鑑証明書」などが追加で必要となります。婚姻されている場合は基本的に成人と同じ扱いになり親権者の同意書は不要ですが、 婚姻が確認できるように所有者ご本人の「戸籍謄本」が必要です。
面倒な書類手続きもすべて
「車選びドットコムの廃車買取」にお任せください。
廃車買取の専門スタッフが丁寧にご案内します。お気軽にお問合せください。
※21:30〜は、翌日の対応とさせていただきます。
プライバシーポリシーをご確認のうえご依頼ください。
当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。
買取から代金お振込みまでの流れ