車検切れの車を廃車する方法

古くなって放置しているうちに、車検切れになってしまった車や費用の工面がつかずに車検を通していない車はありませんか? 使わない車であれば早めに処分したいところですが、車検切れの車を廃車にするにはいくつかの問題があります。

車検切れの車も廃車することができる

車検切れの車を廃車にする際には、

  • 車検が切れた車は公道を走れない
  • 自動車税の納税義務は?

という2つの問題が浮上します。

まず第一に、車検が切れた車は公道を走ることができないため、車を解体したくても自走して解体業者のところに持ち込めません。もし、うっかり車検切れの車に乗ってしまうと、6点の違反点数と30日の免停の他に、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰を科せられてしまいます。このような場合は、レッカー車を依頼して運んでもらいましょう。代金は距離にもよりますが、大体1万円前後です。

そして、もうひとつ気をつけなければならないのは自動車税の問題です。車検が切れると、盗難や紛失の可能性を考慮し課税保留処分となる場合があります。その場合、納税通知書も送られてきません。
しかし、これはあくまでも保留処分であって、納税義務がなくなったわけではありません。通知書が送られてこないからといって、そのまま放置していると脱税になる可能性があります。車検が切れている間の自動車税を払うべきか否かは、自治体によって解釈が異なります。廃車手続きをする前に、一度、自動車税事務所に問い合わせた方が良いでしょう。

廃車手続きは自分でしたいが、解体業者に車を持ち込む際にレッカー車を頼むのはもったいない!と思うのであれば、以下の方法で廃車にすることができます。

①仮ナンバーを発行する

仮ナンバーは赤い斜線の入ったナンバープレートで、本来公道を走れない車に対して、目的を限定して運転を許可するというものです。仮ナンバーを交付してもらいたい場合は、各市町村の役所か陸運局で申請を行います。

その際、

  • 運転免許証などの身分証明書
  • 認印
  • 車検証
  • 自賠責保険証明書

が必要になるので事前に準備しておきましょう。

後は、申し込み場所に置いてある自動車臨時運行許可申請書に記入して手続きをします。ちなみに、申請手数料は地域によって異なりますが、大体千円程度です。 仮ナンバーの有効期限は5日しかないので、スケジュールはあらかじめ決めておき、計画的に行動する必要があります。

また、仮ナンバーがあっても、自賠責保険に加入していないと公道は走れません。車検が切れている時は、自賠責保険も切れている可能性が高いのでよく確認をしておきましょう。
仮ナンバーの運行許可申請にはそれなりの手間がかかるので、時間に余裕を持って行動しましょう。

ただし、仮ナンバーはあくまで一時的なものなので、3日から5日程度の有効期限があります。有効期限を過ぎた後は、仮ナンバーを返却しなければなりません。返却が遅れると、罰金が課せられるので注意しましょう。仮ナンバーを取得すれば、有効期限内なら車検切れの車でも公道を走ることができます。

②業者に引取を依頼する

廃車手続きは、それ自体が手間のかかるものです。陸運局などは土日が休みなので、サラリーマンの方は車検や手続きのために時間を捻出するだけでも一苦労するでしょう。もし時間をかけている暇がない場合は、業者に車の引き取り・手続きを全て任せるという手もあります。
車検切れの車など引き取ってくれるのかと疑問に思う方もいるかもしれません。しかし最近では、廃車専門の買取業者も増えています。車検の切れた古い車でも、パーツや金属部分をリサイクルするなど利用価値を見出して引き取ってくれるのです。時には無料で処分を引き受けてくれる可能性もあります。

ただ、必ず無料で処分を引き受けてくれるというわけではなく、業者によっては1万円~2万円程度の手数料を請求される場合もあるので、事前によく確認する必要があります。できれば、複数の業者に査定を依頼してより要望に合った業者を選ぶのが良いでしょう。査定の際は、専門の一括査定サイトを活用すると簡単に比較でき、場合によっては廃車に思わぬ高値がつく可能性もあります。

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