廃車にした車・バイクを再登録するには
廃車になった車は公道を走れませんが、再登録さえすれば再び公道を走ることもできるのをご存知ですか? その方法を知っている方は、意外と少ないのではないでしょうか。そこで、廃車になった車やバイクの再登録の方法をご説明します。
廃車手続きの種類
廃車手続きにはいくつかの種類があります。まず、いらなくなった車を処分する際に行うのが永久抹消登録です。登録から完全に消し去ってしまうので、手続きの前に車の解体が義務付けられています。これが、多くの方が経験する一般的な廃車手続きです。そのため、廃車と車の解体はイコールで結ばれがちです。しかし実際には、車の解体を伴わない廃車手続きもあります。それが一時抹消登録と呼ばれるもので、再登録が可能なのはこちらの手続きを通った車両です。
一時抹消手続きは、入院や海外赴任などで長期間車を使用しない時に行います。そうしないと、車を使用していないのに自動車税がかかってしまうからです。古い車をコレクションする場合でも、そのままでは何台分のもの自動車税を払う義務が発生するので、登録を抹消して税金の請求をストップさせます。しかし、登録を抹消している間はナンバープレートも返納しているので公道は走れません。どうしてもその車に乗る必要がある場合は、仮ナンバーの交付を申請できますが、それが認められるのは整備工場への持ち込みなど限られた目的の時だけです。再び自由に公道を走るためには、車の再登録をする必要があります。
なお、一時抹消登録した車をもういらないから処分をしたいという場合は、車を解体した後に解体届を申請すれば廃車(永久登録抹消)手続き完了となります。
また廃車手続きの種類にはもうひとつ「輸出抹消仮登録」というものがあります。これは中古車を海外に輸出する際に行う手続きなので、一般の方が手続きをすることは稀でしょう。
再登録に必要な手続き書類
一時抹消登録をした車を再登録するには、中古車新規登録という手続きが必要になります。手続きを行う場所は、普通車とバイクは陸運局、軽自動車なら軽自動車協会です。手続きの際にはさまざまな書類が必要ですが、その中でも最も気をつけなければならないのが、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)です。これは一時抹消登録を行った際に交付される書類で、紛失しても再発行はしてもえません。なくしてしまうと手続きが煩雑になってしまうので大切に保存しておきましょう。
また、車庫証明は、一時抹消登録した時点で失効するので、再登録の場合は取得しなおす必要があります。自賠責保険も一時抹消登録をした時点で解約しているはずですから、再加入して自賠責保険証明書を手に入れましょう。これらを含めて、中古車新規登録に必要な書類は以下の通りになります。
- 申請書
- 手数料納付書
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 車庫証明書(1か月以内に交付したもの)
- 自賠責保険証明書
- 自動車検査票
- 定期点検整備記録簿
- 自動車重量税納付書
- 所有者の印鑑
- 所有者の印鑑証明書(3か月以内に発行したもの)
所有者と使用者が異なる場合は、以下の書類が追加で必要です。
- 所有者の委任状
- 使用者の住民票か印鑑証明
- 使用者の印鑑
- 使用者の委任状
- 使用者の車庫証明(1か月以内に交付したもの)
このうち、申請書・手数納付書・自動車検査票・定期点検整備記録・自動車重量税納付書は、陸運局や軽自動車協会で入手できます。
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