放置されている車の処理・撤去

私有地に自動車を放置するのは大変な迷惑行為です。車の所有者が撤去に応じなかったり、所有者が見つからなかったりした場合はどうすればよいのでしょうか?ここでは、放置車両への対処法について解説をしていきます。

放置車両は勝手に廃車にできる?

自分の土地に知らない人の車が放置されていたとしても、いきなりそれを処分してしまうと所有者に訴えられる可能性があります。いくらこちらが迷惑を被っているとしても、車の所有権は持ち主にあるため、手順を踏んで処理をしなければなりません。

1.持ち主の調査

まず、警察に連絡をして持ち主を調べてもらいます。警察には民事不加入という原則があるので、放置車両の撤去はできませんが、所有者が判明すれば連絡をしてくれます。警察からの連絡で持ち主が自動車を引き取りにくれば、問題はすべて解決です。
また、放置されていた車両が犯罪と関係していた場合には、状況証拠の保管として放置車両を撤去してもらえる可能性もあります。

2.撤去の要請

もし引き取りに応じない場合は、内容証明郵便を送り、あらためて車の撤去を要求します。相手の住所が不明の場合は、陸運局でナンバープレート(自動車登録番号)と車台番号を伝え、登録事項等証明書を取得する必要があります。また、ナンバープレートが取り外されている場合でも、車台番号全桁が分かれば所有者の情報を取得することができます。
逆に、登録番号は分かるが車台番号が不明という時は、放置車両が停めてある場所の配置図、放置車両やナンバープレートの写真、身分証明書などを提示すれば、申請が可能になります。ただし、軽自動車には現在登録事項等証明書の制度がないため、住所を知るには軽自動車協会に行き、情報の開示を申請しなければなりません。

普通自動車の場合

ボンネット内のエンジンルームの奥に車体番号が打刻されているはずです。車体番号をナンバープレートや自分の身分証明書とともに陸運支局に提示することで、「登録事項証明書」を発行してもらい情報を閲覧することができます。

軽自動車の場合

近くの軽自動車協会の窓口に行き、放置車両の写真2枚(前後のナンバープレートがそれぞれ確認できるもの)と車両が放置されている土地の地図を、土地の所有者の登記簿謄本・自分の身分証明書のコピーとともに提出すれば、軽自動車検査ファイルから情報を閲覧することができます。

3.司法判断

住所が判明し、内容証明を送ってもこちらの要求に応えない場合、簡易裁判所で訴訟を起こします。勝訴を取得すれば、車の競売手続きを裁判所に申し立て、自分でその車を落札します。その時点で、車は自分のものになるので撤去が可能です。
しかし、車に競売手続きの費用に見合う価値がないと裁判所が判断した場合は、競売そのものができません。その際は、執行官が勝訴判決に基づいて強制執行を執り行い、車の処分を原告側に任せるという形をとります。本来、ナンバープレートの付いている車を処分した時は、廃車手続きをする必要がありますが、それを行うには所有者がいなくてはなりません。この場合は、ナンバープレートごと解体業者に引き取ってもらい、後の処置を委ねます。

持ち主がどうしても分からないときは

自動車を放置する人の中には、撤去に関する請求が来ないようにナンバープレートを取り外し、車台番号を削り取っている方がいます。このような場合は、放置車両の持ち主を見つけ出すことはできません。また、車両の持ち主を見つけ出すことができたとしても、具体的な所在が不明で連絡がつかないこともあります。
このような場合、放置車両の前後の窓ガラスに「この車は○日から無断駐車をしており、○日までに撤去しなければ、放置車両とみなし処分します。」という貼り紙をしておき、期日までに連絡が無かった場合、上の段落と同様に、廃車買取業者を呼んで処分してもらいましょう。後日訴えられる可能性もあるので、処分までの経緯を立証できる証人や証拠を揃えておいた方が無難です。

放置車両を廃車にするときに必要な費用

放置車両を処分する際にかかる費用は、業者や条件によっても異なりますが、相場は1万円~2万円程度でしょう。ただ、タイヤの空気が抜けている、鍵がない、車内がゴミだらけといったように、車の状態が悪ければそれだけ料金も高くなります。さらに、古い車の場合は、リサイクル料金が未払いの可能性があります。その場合、軽自動車は8千円、普通乗用で1万円、外国車なら1万5千円程度が加算されます。したがって、1万円以内で収まったというケースがある一方で、撤去に5万円以上もかかってしまうという可能性もあります。

しかし、一番費用がかかるのは、裁判を起こした時です。弁護士に依頼すれば50万円前後、自分で手続きをしても7万円程度の費用が必要です。もちろん、放置車両の所有者に、無断駐車による損害賠償を請求し、裁判費用を相殺するという手段はあります。しかし、廃車手続きの費用が払えずに車を放置した相手の場合、賠償金の回収は極めて困難です。裁判に勝ち、強制執行の手続きをしても、相手に財産がなければどうしようもできません。しかも、裁判となると、自分の時間も犠牲にせざるを得ず、それだけも大きな損失になります。

放置車両を廃車買取に出すことはできる?

放置車両の問題が長期化すれば、金銭的にも精神的にも大きなダメージとなり、無断駐車を続けられる方にとってはなんとも腹立たしいものです。しかし、それなら金に換えてしまえと、勝手に他人の車を買取業者に売ったりすれば違法行為になりますし、そもそも車の買い取りは、放置車両であっても所有者自身が行う必要があります。

車を放置する理由は色々考えられますが、最も可能性が高いのが、廃車手続きの費用が払えない、あるいは払いたくないからです。しかし最近は、廃車手続きを無料で引き受けてくれる廃車専門の買取業者が増えています。還付金も所有者の元に戻ってきますし、場合によっては買取査定で意外な高値がつく可能性もあります。車を放置した本人はその事実を知らない可能性があり、知れば廃車手続きを依頼しようという気になるかもしれません。連絡がつくのであれば、車両を放置したまま話がこじれる前に買取査定を薦めてみてはいかがでしょうか。

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