軽自動車の廃車手続きには何が必要?

軽自動車を廃車にするにはどうしたら良いでしょうか。普通車と比較すると、車の排気量やメンテナンスにかかる費用も異なる軽自動車ですが、廃車手続きにも普通車との違いがあります。ここでは普通車と軽自動車の廃車手続きの相違点をご紹介します。

普通車との手続きの違い

普通車の廃車は2種類、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」というものがあります。もうずっとこの先乗ることはないから廃車にするというときは永久抹消登録、車の使用を一時的に中止状態にしておきたいときは一時抹消登録を行います。軽自動車の廃車の手続きでこれに該当するのが「解体返納」と「自動車検査証返納届(一時使用中止)」です。

解体返納とは、車を解体して二度と乗れないようにするものです。普通車の永久抹消登録と同じ意味合いをもつ手続きとなります。
自動車検査証返納届(一時使用中止)は一時抹消登録と同じく、ある期間一時的に車を乗りませんという申請です。この自動車検査証返納届を出した後に車を解体した場合には、「解体届出」という手続きをするということも覚えておく必要があるでしょう。

廃車に関する書類の提出先は「軽自動車検査協会」になります。普通車のように陸運局で手続きはできません。各都道府県に受付してくれる事務所や支所が存在するので、自分の住んでいる地域を管轄している軽自動車検査協会を探しておきましょう。

一時使用中止にする場合に必要な物

一時使用中止の手続きは、まずナンバープレートを外すところから始まります。前後2枚のナンバープレートを軽自動車検査協会の窓口で返却しなければならないからです。もし盗難や紛失している場合には警察に届け出て、「車両番号未処分理由書」を提出しなければなりません。この車両番号未処分理由書には、車の使用者の押印か署名が必要です。他には「自動車検査証返納証明書交付申請書」、「自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)」と「軽自動車税申告書」が必要ですがこれらの書類は、軽自動車検査協会近くにある関連機関で入手ができるので当日に書き方の見本を参考に記入できます。

事前に用意が必要なものは、使用者の「印鑑」、「自動車検査証(車検証)」、「ナンバープレート」です。自動車検査証返納証明書の交付には350円の手数料が発生し、その他軽自動車税など諸費用もかかります。軽自動車税は申請年度の分は戻ってきませんが、翌年からは払わなくて良いように手続きしておきましょう。自賠責・任意保険に加入している人は、加入している保険会社によりますが、期間の状況に応じて保険料が返還されることがあるので確認すると良いでしょう。

解体返納(永久抹消)をする場合に必要な物

軽自動車をスクラップ(解体)したときにする解体返納(永久抹消)の手続きには、まず軽自動車検査協会に行く前に車の解体を業者に依頼して、解体が終わりましたという報告を受けた後、「使用済自動車引取証明書」を発行してもらいます。使用済自動車引取証明書に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が手続きに必要なのです。「自動車検査証(車検証)」と「ナンバープレート」、使用者の「印鑑」、もし使用者と所有者が違う場合には「所有者の印鑑」も事前に用意します。所有者が個人のときは認印、法人のときは代表印が必要です。解体返納も一時使用中止のときと同様にナンバープレートが手元にない場合は「車両番号未処分理由書」が要ります。

「解体届出書」と「軽自動車税申告書」は軽自動車検査協会で入手可能なので、前もっての準備は不要です。手数料は無料ですが、手続きの料金はかかるので費用の準備は必要でしょう。解体返納は車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、車検残存期間が1ヶ月以上あった場合は自動車重量税が還付されるので、ちゃんとした解体業者を選別しましょう。

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