廃車時の税金・保険料の還付手続き
車を廃車にする時に、忘れてはならないのが税金や保険料の還付です。自動車に関する税金や保険は、基本先払いですから、廃車手続きをすれば、残りの期間のお金は返してもらえます。ただし、自動的に返還されるわけではなく、こちらで手続きをしないと無効になってしまうので注意が必要です。そこで、廃車時の還付手続きの方法についてご説明します。
自動車税の還付を受けるには
自動車税は、4月を起点として1年分を先払いしています。したがって、廃車手続きをした翌月から次の3月分までの税金が月割で返金されます。ただし、軽自動車の場合は還付はありません。これは軽自動車の税金が元々安いためです。そして、当然ながら3月に廃車手続きをした時も自動車税の残金はゼロなので返金はありません。
自動車税還付の手続きは、陸運局で廃車の手続きをした後、近くにある自動車税務署で行います。手続き自体はとても簡単で、窓口で自動車取得税・自動車税申告書を受け取り、必要事項を記入して提出するたけです。ただ、地域によっては書類の提出を求められないところもあるので、事前に調べておいた方がよいでしょう。手続きから2カ月ほどたつと、還付通知書が届きます。後は、還付通知書、認印、身分証明書を持って、指定の金融機関に行けば、還付金を受け取れます。
ちなみに、還付の対象期間に自動車税の滞納があれば、その金額を差し引いての返金となります。さらに、住民税や固定資産税などの滞納があった場合も、還付金から差し引かれるので気をつけてください。
自賠責保険料の還付を受けるには
車を購入すると、自賠責保険の加入を義務付けられますが、廃車手続きを行った時点で解約が可能になります。その際、保険の有効期間が1ヵ月以上残っていれば、残金を返金してもらえます。手続き自体は保険会社の窓口で行いますが、先に陸運局に行って廃車手続きをしなければなりません。廃車手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があります。廃車手続きを済ませた証拠として、前者の場合は登録事項等証明証を、後者の場合は登録識別情報等通知書(一時抹消登録書)をそれぞれ交付してもらってください。
一般的に、自賠責保険の解約手続きに必要なものは以下の通りです。
- 登録事項等証明証、または登録識別情報等通知書(一時抹消登録書)のコピー
- 自賠責保険証明書の原本
- 認印
- 還付金の振り込み先となる銀行口座の番号
※保険会社によって必要書類が異なる場合もあるので必ず事前に確認しましょう。
書類が揃えば、保険会社にいって続きをするだけです。ちなみに、還付金の算出は廃車手続きの日を起点にではなく、自賠責保険を解約した日から算出されます。つまり、保険会社に行くのが遅れれば遅れるほど、還付金は少なくなってしまいます。したがって、解約手続きをすませば、すぐに保険会社に行って保険を解約しておくのがよいでしょう。
自動車保険は解約と継続どちらがいいの?
自動車保険は、新しい車を買った場合でも解約ではなく契約車両の変更手続きを行えば問題なく保険に入ることが出来ます。また、所有している車を廃車にしても自動車保険の継続は可能です。では、廃車後に車を買う予定がある場合、自動車保険を継続した方がお得なのでしょうか。
廃車にすればその車で事故を起こす可能性はなくなるわけですから自動車保険を継続する意味がありません。少なくとも自賠責保険では、廃車手続きと同時に解約する方が間違いなくお得です。そうすれば還付金も戻ってきますし、それ以降余計なお金を払わずに済みます。しかし、任意保険では少し注意が必要です。
自動車任意保険は自賠責保険のような強制性はなく、個人で自由に選べる保険です。そのため、保険のシステムは会社によってさまざまです。還付制度は大抵のところが採用していますが、いくら返金されるかといった細かな条件は会社や保険の種類によって違います。
しかしそれ以上に問題なのが、任意保険に付随する等級です。等級というのは契約者に対するランク付けで、通常6級から始まり、1年間無事故だとひとつが上がり、事故を起こせば事故の内容に応じて等級が下がります。最高等級は20等級で、保険料が63%割引されます。逆に、1等級まで下がると64%の割増です。つまり、事故を起こさない限り、長く契約し続けることで保険料が安くなるわけです。もし、等級が高い時に解約してしまうとそれがすべてリセットされてしまいます。しかし、そうはいっても廃車の状態で保険を継続すれば、無駄に保険料を払わなくてはなりません。
そういったケースで利用したいのが「中断証明書」です。これを発行してもらえば、解約をしても再契約の際に以前の等級を引き継ぐことができます。したがって、自動車保険の制度をちゃんと理解してさえいれば、廃車の時に自動車保険を解約をしておいた方がお得なのです。
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