名義の違う車を代理で廃車する方法

車検証には「所有者」と「使用者」の欄がありますが、この内の「所有者」の名義が本人の名前でなければ廃車の手続きはできません。例え譲ってもらった車でも、所有者であることが証明できなければ廃車にできないのです。しかし、やむを得ず他人名義の車を廃車にしなければならない場合もあります。
いくつかのパターンごとに、その際必要な手続きについてご説明します。

他人名義の車を廃車する場合

まずは、人から車を譲ってもらった際に名義変更をし忘れていたケースです。いくら何年も乗り続けていて実質自分の車だと主張しても、他人名義のままではどうしようもありません。この際、車を廃車にするには、名義変更をしてから抹消登録をするという手順を踏む必要があります(移転抹消)。
通常は、車検が切れていると名義変更はできませんが、廃車を前提とした移転抹消ならそれも可能です。この手続きに必要なのは、

  • 旧所有者の実印を押した譲渡証明書
  • 旧所有者の実印を押した委任状及印鑑証明(発行3カ月以内)
  • 新所有者の印鑑証明(発行3カ月以内)
  • 新所有者の実印

です。

車の所有者が知人であればそれほど問題はないかもしれませんが、面倒なのは、車検証の記載では自分が使用者になっているにも関わらず、所有者がディーラーやローン会社になっている場合です。車のローンが完済するまでの間、購入者が勝手に車を売って姿を消してしまわないように、こういった措置がとられていることがあります。
普通はローン完済前の車を廃車にはしないでしょうが、事故や災害に巻き込まれてそうせざるを得ない状況が絶対にないとは言い切れません。そのような場合は、ローンの残りを一括返済すれば、所有者の名義変更に応じてくれるでしょう。それが無理であれば、ディーラーやローン会社と相談になります。事情によっては相手が譲歩してくれるケースもありますが、断られてしまえばどうしようもありません。できれば、ローンを返済し終えてから廃車の手続きを行うのが望ましいでしょう。
もちろん、その廃車手続きが終わるまでは自動車税を払い続ける必要があります。ただし、車検切れになって車に乗れない状態であれば、自動車税を払わなくてもよい場合もあるので、早めに自動車税事務所に相談してみるのがよいでしょう。

認知症の親の車を廃車する場合

車の所有者が認知症・アルツハイマー病になっている場合、契約に対する責任能力がないと判断されるため、車を処分しようと思ったら、成年後見人を立てる必要があります。
成年後見人を立てるには、家庭裁判所で成年後見人の申し立てを行ってください。成年後見人の申し立ての手続きについては、東京家庭裁判所のホームページを参考にしてください。(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/
成年後見人を立てることができれば、成年後見人が車を売ることができます。

故人の車を廃車する場合

車を廃車にしたいけれど、その所有者がすでに亡くなっている場合があります。そういった場合、軽自動車は名義変更、普通自動車は相続手続きが必要です。

軽自動車の場合は名義変更をする

軽自動車の場合は資産としては扱われないので、相続手続きは必要ありません。これは、軽自動車の価格が比較的低く、相続税争いの原因にはならないと認識されているためです。
ただし、故人の名義のままでは、たとえ遺族の方でも勝手に廃車にすることはできないので、軽自動車検査協会で名義変更を行ってから廃車手続きを行ってください。
軽自動車の名義変更に必要な書類は以下の通りです。

  • 自動車検査証
  • 住民票(使用者と所有者)(発行3ヶ月以内)
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税申告書*1
  • 自動車取得税申告書*1
  • 使用者の印鑑
  • 所有者の印鑑
  • 旧所有者の印鑑

*1:軽自動車検査協会などの窓口で入手できます。

普通車は相続手続きが必要

普通車の場合、車は資産として扱われます。そのため、廃車にする前に、誰が車を相続するかを決めなければなりません。車の所有者を相続人に変更して相続したのちに、廃車手続きを行う必要があります。
相続して廃車手続きを行う場合には、どなたか1人が相続するのがスムーズだと思いますので、まず以下の書類を準備して陸運支局に出向いて、名義変更を行ってください。

  • 自動車検査証
  • 戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
  • 自動車検査証記入申請書
  • 遺産分割協議書*1
  • 印鑑証明書(代表相続人)*2
  • 代表相続人の実印また本人が来られない場合は委任状*2
  • 車庫証明書*3
  • 申請書(OCRシート1号)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

*1:遺産分割協議書には相続人全員の実印、相続人の中に未成年者がいる時は特別代理人の押印が必要。

*2:印鑑証明書は発行した後3ヶ月以内のもの、委任状は実印を押印したもの。

*3:車庫証明書は、証明後40日以内のもの。車庫証明は被相続人と相続人が同居の家族の時は必要がない場合もあり。

持ち主が行方不明になった車を廃車する場合

以上の2例よりも厄介なのは、所有者の生存や所在が分からない、つまり車の所有者が行方不明になったケースです。
例えば、車の所有者である父親が失踪した場合、本人がいないので廃車の手続きを行うことはできません。これを廃車可能な状態にするのは大変困難です。解決法のひとつとして、裁判所に失踪届を出し、法的に死亡扱いになるのを待つという方法があります。しかし、それでは少なくとも7年間は車を処分できません。裁判を起こして「名変変更を行って良い」という判決を勝ち取るという方法もありますが、これも大変な手間になってしまいます。

結論を言えば、このケースに関しては決定的な解決策はありません。失踪した本人をなんとかして見つけるのが最善の道ですが、それが不可能ならば、警察や自治体に相談して解決方法を模索していくのが最善でしょう。

持ち主が不明の放置車両を廃車する場合

自宅の所有地などに放置された誰のものかわからない車の場合は、まず所有者を特定しましょう。基本的には警察に連絡を取ることで、車の持ち主を調査してくれます。事件性などがあれば警察が保管するために移動してくれる場合が多いです。
放置されている車の処理・撤去

処分の手続きが面倒なときは廃車買取業者に依頼してみよう

軽自動車・普通自動車どちらの場合も名義さえ変更できれば、中古車として下取りに出しても良いですし廃車にしてしまっても良いです。査定額が高ければ中古屋さんに買い取ってもらえば良いですし、査定が高くなかった場合や買取できないと言われた場合には、廃車買取業者に買い取ってもらうと良いでしょう。
もし廃車にする予定で、自分1人で手続きを終わらせる自信がない場合には、廃車買取業者に相談してみると良いかもしれません。

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