廃車すると自動車税はどうなる?仕組み・還付金・注意点を徹底解説
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自動車を手放す際に「廃車」にすると自動車税はどうなるのか、疑問に思う方は多いでしょう。廃車とは車の登録を抹消する手続きのことで、これを行うと車の走行ができなくなる代わりに、自動車税の支払いが止まり、条件によっては前払いしていた税金が戻ってくることもあります。
しかし「廃車にすればもう自動車税を払わなくていいの?」「未払いの税金はどうなる?」「軽自動車の場合は?」など、初心者には分かりにくいポイントも多いでしょう。実際、乗っていない車でも登録を残したままでは毎年課税されるため、乗らない車がある場合は早めに廃車手続きをすることが大切です。
本記事では、廃車と自動車税の関係について専門的な視点から丁寧に解説します。まず自動車税の基本から、廃車時の税金の扱い、還付(払い戻し)の仕組みや軽自動車の場合の注意点まで詳しく見ていきましょう。
さらに、廃車手続きのタイミングで損をしないポイントや、安心して廃車を任せられるサービス「車選びドットコム」の活用法についても紹介します。初めて廃車する方でも分かるように要点をまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
自動車税とは?
自動車税とは、自動車を所有している人に毎年課せられる地方税です。毎年4月1日時点で車検証上の所有者にその年度(当年4月〜翌年3月)の1年分の納税義務が生じます。各都道府県の税事務所から4〜5月頃に納税通知書が届き、一般的には5月末までに年額をまとめて納付します(自治体によっては6月中旬までのところもあります)。
税額は主に普通自動車の場合、エンジンの排気量に応じて定められており、排気量が大きいほど年額も高くなります(エコカー減税や経年車重課などで加減算される場合もあります)。一方、軽自動車にかかる軽自動車税(種別割)は排気量ではなく一律の低い税額が設定されています。
まとめると、自動車税は毎年4月1日に車を所有していれば必ずかかる維持費です。そのため、例えば年度途中で車を手放す予定があるなら、4月1日をまたぐ前に処分する(売却や廃車にする)方が望ましいケースもあります。もっとも、年度途中で車を買い替えたり廃車にした場合には、残りの月数分があとで月割りで還付される仕組みも用意されています。次章では、その廃車時の自動車税の扱いについて詳しく見てみましょう。
廃車にしたら自動車税はどうなるのか?
結論から言えば、普通自動車を年度途中で廃車にした場合、前払いしている自動車税は未経過分が返ってきます。自動車税は年額を一括で前払いする税金ですが、廃車(正式には永久抹消登録や一時抹消登録)によって登録を抹消すると、廃車手続き完了の翌月から年度末までの期間について月割計算された金額が還付(払い戻し)される仕組みです。例えば年度途中の6月に廃車手続きを完了した場合、7月~翌年3月までの9か月分の自動車税が後日返金されます。
普通自動車の自動車税還付の仕組み
上記のように、普通車であれば廃車時に自動車税の残存期間分が戻るため「廃車すると損をするのでは?」と心配する必要はありません。たとえ年度の途中であっても必要な手続きを踏めば、余分に払った税金はきちんと戻ってきます。
ただし、一度は年額を全額納付したうえでの還付となる点に注意しましょう。にもあるように、廃車手続きを4月以降に行う場合、5月には一旦1年分の税金を支払う必要があります。その後、抹消手続き完了(月末基準)から翌年3月までの期間に相当する額が約1〜3か月後に払い戻される流れです。
還付金の受け取り方法は自治体によって多少異なりますが、多くは抹消後2か月程度で都道府県税事務所から郵送される「支払通知書(還付通知書)」によって行われます。通知書が届いたら、所定の金融機関や郵便局で換金することで還付金を受け取れます。(自治体によっては口座振込に対応したり、還付に委任状が必要な場合もあります。)
軽自動車税は還付されない
注意すべきは軽自動車の場合です。軽自動車に課される軽自動車税(種別割)には月割での還付制度がありません。そのため、軽自動車を年度途中で廃車しても自動車税の払い戻しは一切受けられない点に注意してください。
例えば軽自動車を4月に廃車にしても、その年度分の軽自動車税(年額分)は全額支払う必要があり、払った税金は戻ってこないのです。したがって軽自動車オーナーの方は、乗らないのであれば年度が変わる前(できれば3月中)に廃車手続きを完了させることが特に重要になります(詳細は後述します)。
逆に普通車であれば4月以降の廃車でも還付が受けられるので「年度をまたいだから損する」という心配はありません。とはいえ、還付金が手元に入るまでにはタイムラグがありますし、高額な年税額を一旦立て替える負担もあるため、可能なら早めに手続きしておくのが望ましいでしょう。
還付を受け取れないケースも?
基本的に、普通車で正式に抹消登録(永久抹消または一時抹消)を行えば自動車税の還付金は受け取れます。ただし還付金の対象外となるケースも存在します。代表的な例としては以下が挙げられます。
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軽自動車の場合:前述のとおり軽自動車税には還付制度が無いため、廃車しても税金は戻りません。軽自動車ユーザーは年度途中で手放すと税金面では損になってしまうため、乗る予定がないなら年度末までに手続きすることが肝心です。
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年度末に廃車した場合:例えば3月中に廃車手続きを完了した場合、その年度分の税金はすでに全期間分経過した後なので還付は発生しません(還付は翌月から翌3月までの未使用月が対象)。この場合は還付こそありませんが、4月1日時点で車を所有していないため翌年度分の課税を丸ごと免れることができ、結果的には無駄な出費を防げます。
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車の譲渡・売却をした場合:あくまで税金の還付が行われるのは車を抹消した(登録を消した)場合のみです。したがって、年度途中で車を売却して所有者が変わった場合、旧所有者に対して自動車税の公的な還付は行われません(名義変更のみでは税事務所からの還付は発生しません)。
※中古車売却時に、残り月数分の税金相当額を買い取り業者が査定額に上乗せしてくれるケースもありますが、これは法律で義務付けられたものではなく業者の任意対応です。確実に税金分を取り戻したい場合は、事前に業者に確認しておく必要があります。 -
未納の自動車税がある場合:過去の自動車税を滞納したまま廃車手続きをしても、その未納分の支払い義務が消えるわけではありません。未払いの税金があれば、廃車後であっても引き続き自治体から請求されます。未納分をそのまま放置すると延滞金が加算されるうえ、最終的には財産の差し押さえ等の措置に発展する可能性もあります。したがって、未納の税金がある状態で廃車する場合は速やかに納付するか、自治体に相談して分割払い等の措置を検討しましょう。
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廃車手続きと自動車税の連動性(いつまでに手続きすれば還付対象?)
自動車税の還付を受けるには、廃車手続きを完了する時期が重要です。還付額は廃車手続きを完了した月の翌月以降の月数に応じて計算されるため、月をまたぐとその月分の還付は受けられなくなってしまいます。
極端な例を挙げると、3月31日に間に合わず4月1日以降に抹消登録が完了した場合、普通車であれば新年度分1年分の税金を一旦納めて11か月分が後で還付されることになりますが、軽自動車だと新年度の税金を丸々1年分追加で支払う羽目になり、しかもそれは戻ってきません。このように4月1日という日付を境に税金の扱いが大きく変わるため、廃車のタイミングには十分注意しましょう。
月末ギリギリの手続きに注意
還付金の計算は月単位で行われるため、同じ月内であれば手続き日が月初でも月末でも還付額は同じです。焦って月内に間に合わせようとしても日割計算で得をすることはありません。しかし、手続きが翌月にずれ込むとその月の還付は受け取れなくなる(1か月分損をする)ため注意が必要です。
廃車手続きは運輸支局での抹消登録だけでなく、実際の解体作業や書類準備にも時間を要します。特に業者に車の引き渡しを依頼する場合、引き渡した日=抹消登録完了日ではない点に気をつけましょう。業者は引き取った車を提携工場で解体し、その後運輸支局で抹消登録の手続きを行います。この間に数日〜数週間かかることもあり、手続き完了日がこちらの思う通りにいかない場合があります。
つまり、3月末ぎりぎりに業者に廃車を依頼しても、その業者での処理が混み合っていれば抹消登録が4月にずれ込んでしまう可能性があります。実際、毎年3月は廃車手続きが集中する繁忙期で、運輸支局の窓口も大変混雑します。そのため、廃車手続きを業者に代行してもらう場合はできるだけ早め(余裕をもって)依頼することをおすすめします。「月内に間に合わせたつもりが手続き完了が月越えになっていた…」という事態を防ぐためにも、スケジュールには余裕を持ちましょう。
3月中の廃車完了がベスト
上述の理由から、可能であれば年度末(3月末)までに廃車手続きを完了させるのが理想です。にもあるとおり、乗らない車を処分するなら3月中に廃車にすることで翌年度の自動車税を前払いせずに済みますし、年度途中の場合でも手続きを完了した時点から月割りで多くの税金が還付されます。
特に軽自動車の場合は4月1日を過ぎると1年分の税金を支払わなければならず還付も一切ないため、乗る予定がない車は3月中に手続きを終えることを強くお勧めします。
ただし3月は手続きが混み合うため、前述のように早め早めの行動が大切です。にあるように、3月中に廃車した“つもり”でも実は手続きが完了しておらず、後日納税通知書が届いて初めて4月にずれ込んでいたと気づくケースもあります。こうしたトラブルを避けるためにも、廃車は計画的に進めましょう。
廃車・自動車税でよくある誤解とQ&A
最後に、廃車と自動車税にまつわるよくある疑問や誤解についてQ&A形式でまとめます。
Q. 廃車にすれば未納の自動車税も払わなくていいの?
A: 廃車手続きをしても、それ以前に課税された自動車税の未納分の支払い義務は消滅しません。自動車税は過去の所有期間に対して課されているため、車を手放した後でも納税通知や督促状が届き、支払いを求められます。
廃車すればチャラになると考えて滞納を放置すると、延滞金が加算されるだけでなく、最終的には財産の差し押さえ等に発展する可能性もあります。未納がある場合は廃車後であっても必ず清算し、支払いが難しければ事前に自治体の税事務所に相談して分割納付の相談をしましょう。
Q. 自動車税を滞納している車でも廃車はできるの?
A: 基本的に廃車手続き自体は可能です。自動車税の納付先は各都道府県の税事務所、廃車手続きの窓口は運輸支局(または軽自動車検査協会)と担当が異なるため、税金を滞納していても登録抹消の手続き自体は受理されます。
ただし、滞納期間が長期に及ぶ場合は注意が必要です。にあるように、自動車税を2年以上滞納すると車両が「嘱託保存」(実質的な差し押さえ)状態となり、税金を完納するまで所有権移転や抹消登録ができなくなります。
嘱託保存を解除するには未納の税金を全て支払うしか方法がありません。したがって長期間滞納している場合は、廃車を決める前にまず税務署に相談し、滞納分の納付・分割払い等の対応策を取ることが先決です。
また、廃車業者に相談すれば現在廃車手続きが可能か(嘱託保存状態かどうか)調べてもらえたり、適切なアドバイスを受けられる場合もあります。
Q. 軽自動車を廃車したら税金は戻ってくるの?
A: 軽自動車税には還付制度がないため、一度納めた税金は廃車しても戻りません。例えば軽自動車を年度途中の8月に廃車しても、4月~翌3月の年額を丸々納めたままとなり、月割りでの払い戻しはありません。
したがって軽自動車の場合、無駄なく税金を節約するには年度の区切りである4月1日までに廃車することが重要です(4月以降になるとその年度分の税金がまるまる課税されてしまうため)。
Q. 廃車にした後、自動車税の還付金はどう受け取るの?
A: 廃車手続き(抹消登録)が完了すると、多くの都道府県では自動的に還付の手続きが進みます。普通自動車の場合、抹消登録後おおむね1~3か月ほどで、住所地の都道府県税事務所から還付金の「支払通知書」が郵送されてきます。通知書が届いたら、記載されている受取期間内に本人確認書類と印鑑等を持参して指定の金融機関で換金します(または口座振込等の案内がある場合も)。
なお、一部の自治体では還付を受け取る際に委任状の提出を求められる場合があります。基本的には抹消登録さえすれば難しい手続きはありませんが、念のためお住まいの地域の税事務所からの案内に従ってください。
Q. 年度途中で車を売却した場合、自動車税は損になるの?
A: 車を廃車ではなく譲渡(名義変更)した場合、公的な自動車税の還付はありません。年度の起点である4月1日に所有していた人に1年分の納税義務がある以上、途中で他人に車を譲っても、旧所有者が納めた税金が役所から返金されることはないのです。
ただし、中古車売買の商慣習として、4月以降に売買が行われた場合に残りの月数分の税金相当額を売却代金に上乗せするケースもあります。これはあくまで業者や取引相手との交渉・契約上の取り決めに過ぎず、法律で定められたものではありません。従って、売却時に損をしないためには事前にその点を確認し、必要なら還付相当額を考慮した価格交渉を行うとよいでしょう。
なお、車を使用しない期間だけ一時的に登録を外しておく(一時抹消)という方法もあります。一時抹消をするとその期間中は自動車税の課税がストップし、再び車に乗るときに再登録して月割りの税金を納め直す形になります。長期で乗らない予定がある場合には、一時抹消も検討すると節税につながります。
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