廃車と自動車税還付のすべて:条件・手続き・早見表を徹底解説
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車を廃車すると自動車税の還付金が受け取れる可能性があることをご存知でしょうか?
本記事では、初心者にもわかりやすく「廃車 自動車税 還付」について解説します。まず自動車税とは何か、その課税タイミングから説明し、次に廃車時に還付を受ける条件や具体的な手続きの流れ、注意すべきポイントを詳しく紹介します。
さらに、タイミングよく廃車・査定を行う経済的メリットや、便利なサービス『車選びドットコム』での査定申し込みについても触れています。廃車予定の方はぜひ参考にしてみてください。
自動車税(種別割)の仕組みと課税タイミング
自動車税とは、毎年4月1日時点で自動車(普通自動車・小型自動車など※軽自動車を除く)を所有している人に課せられる都道府県税(地方税)です。通常、各都道府県から5月初旬に納税通知書が郵送され、その年の4月~翌年3月分までの1年分を5月末までに一括で納める仕組みになっています。排気量などによって税額は異なりますが、基本的に前払いの年税です。
なお、2019年の税制改正により、この税金は正式名称を「自動車税(種別割)」と変更しました。同様に軽自動車の税も「軽自動車税(種別割)」と改称されています(税額区分など制度変更も行われました)。本記事では便宜上、従来どおり「自動車税」と記載します。
廃車で自動車税還付を受ける条件と車種別の違い
結論から言えば、条件を満たせば廃車手続き後に自動車税の一部が月割りで還付されます。ただし普通自動車の場合のみであり、軽自動車には月割りの還付制度がありません。
ここでは還付を受け取るための条件と、普通車と軽自動車の違いについて説明します。
自動車税還付の条件は2つだけ
還付金を受け取るには、(1)正式な廃車手続き(抹消登録)を行うこと、そして(2)自動車税など地方税を滞納なく完納していることの2点が必要です。廃車手続きには「永久抹消登録」(車を解体して永久に使用しない手続き)と「一時抹消登録」(一時的に使用を中止する手続き)があり、どちらの抹消手続きでも還付対象になります。
ただし地方税を未納のままでは還付金は受け取れません。未納額がある場合は還付金がその支払いに充当され、満額受け取れないか、還付自体が行われないので注意しましょう。
普通車は還付あり・軽自動車は還付なし
普通自動車の所有者が年度途中で抹消登録(廃車)をすると、手続きを行った月の翌月から年度末(3月)までの未経過分の税金が月割計算で返金されます。
一方で軽自動車税(種別割)には月割還付の制度が無く、年度途中で軽自動車を廃車にしてもその年度分の税金は戻りません。軽自動車の場合、廃車によって翌年度以降の課税が止まるだけで、納め済みの当年度分が返ってくることはない点に注意が必要です。
名義変更・売却では還付されない
自動車税の還付制度はあくまで「抹消登録」による場合に限られます。車を他人に売却・譲渡して所有者が変わった場合、自動車税の還付金は発生しません(売却時に未経過分相当額が売却代金に考慮されるケースはありますが、公的な還付金として戻る制度ではないことに留意しましょう)。
もしご自身の愛車が還付金の対象かどうか分からない場合は、こちらから気軽にお問い合わせください。
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廃車時の自動車税(種別割)還付金 月割早見表
ここからは、廃車時の自動車税還付金の月割早見表を紹介していきます。
表の見方は、以下を参考にしてみてください。
-
車検証で排気量区分を確認
例:1.49L とあれば「1501-2000cc」欄を参照します。 -
抹消手続きを完了した月を横軸で探す
7月に永久抹消した2000cc車なら「26,300円」が還付目安になります。 -
還付額=表の金額がそのまま受取額(100円未満切り捨て)。
計算式は、年税額 ÷ 12 × 「翌月から3月までの残月数」。
(普通車 ― 排気量別/抹消登録した月別)
| 排気量区分 | 年税額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 1000cc 以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | | 1001-1500cc | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | | 1501-2000cc | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | | 2001-2500cc | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | | 2501-3000cc | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | | 3001-3500cc | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | | 3501-4000cc | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | | 4001-4500cc | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | | 4501-6000cc | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | | 6001cc 以上 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
年税額は2019年9月30日以前登録車(現行税率)を基準とした例です。
初度登録が2019年10月以降の車は年税額が引き下げられており、同じ式で計算した月割額になります。
月割早見表の注意点
・月末締め
同じ月なら1日に抹消しても31日に抹消しても還付額は同額です。
・3月抹消は還付ゼロ
年度最終月(3月)に手続きすると残月が無くなり還付はありません。
・軽自動車は月割還付なし
軽自動車税に月割還付制度はなく、翌年度課税が止まるだけです。
・古い車は15%上乗せ還付
ガソリン車13年超・ディーゼル10年超は重課対象で年税額が15%高く、その分還付額も増えます。
滞納分は相殺:未納の自動車税・延滞金があると還付金から差し引かれるので注意しましょう。
自動車税還付金を確実に受け取る4ステップ
ステップ1:抹消登録(ナンバー返納)を行う
普通自動車の場合は所管の陸運支局で永久抹消または一時抹消の登録手続きを行います(軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続き)。必要書類(車検証、ナンバープレート、印鑑証明、解体報告記録など)を準備し、窓口で抹消登録を申請しましょう。この抹消登録手続きと同時に自動車税の還付手続きも自動的に開始されます。※自動車税申告書の提出が求められる場合がありますが、基本的に別途の還付申請は不要です。
ステップ2:自動車重量税還付の申請を忘れずに
自動車の車検が残っている場合、自動車重量税(国税)の還付も受けられます。これは別途手続きが必要なので注意しましょう。廃車手続きの際に運輸支局で「自動車重量税還付申請書」を入手し、必要事項を記入して提出します。なお重量税の還付には車検残存期間が1か月以上あること、永久抹消(解体届出)による廃車であることが条件です。一時抹消のみで解体していない場合や、車検残存がわずかしかない場合は重量税は還付されません。
ステップ3:税事務所から還付通知書を受け取る
廃車手続きが完了すると、その情報が都道府県税事務所に伝わり、納税者宛てに「過誤納金等還付通知書」(または還付金の送金通知書)が郵送されてきます。通知書が届くまでの期間は地域にもよりますが、手続き完了後およそ1~3か月程度が目安です。重量税還付については管轄税務署から支払われるため約2か月半ほどかかるのが一般的です。もし3か月以上経っても通知が届かない場合は、書類不備などの可能性もあるため所轄の税事務所や税務署に問い合わせて確認しましょう。
ステップ4:金融機関で還付金を受け取る
還付通知書が手元に届いたら、記載された指定金融機関の窓口へ本人確認書類(運転免許証など)と認印を持参し、還付金を受け取ります。通知書には有効期限(発行から1年間)があるので、忘れずに早めに換金手続きを行いましょう。なお、自動車重量税の還付については申請時に振込口座指定も可能で、指定すればその銀行口座へ振り込まれる場合もあります。振込ではなく通知書による受領を選択した場合は、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で受け取る形になります。
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廃車と自動車税還付のよくある質問と注意点
Q. 廃車の最適なタイミングはいつ?
A.自動車税の還付金額は廃車手続きを完了した月の翌月分から計算されます。そのため月の途中で手続きしても当月分は日割り計算されず、月末に廃車しても月初に廃車しても戻ってくる金額は同じです。ただし、手続きが月をまたぐと翌月分からの還付になり一か月分損してしまうため、廃車を決めたら月内に完了させることが望ましいでしょう。例えば6月中に抹消登録を済ませれば7月~翌3月までの9か月分が還付対象ですが、解体だけ6月に行い抹消登録が7月にずれると8月~翌3月の8か月分に減ってしまいます。
Q. 3月に廃車した場合の還付金はどうなる?
A.自動車税の年度は4月~翌3月です。3月に廃車手続きを行った場合、その年度分についてはすでに全期間が経過した扱いとなり、還付金は発生しません。3月まで乗っていたということは当年度分を満額利用したことになるためです。ただし翌年度(4月以降)は課税されなくなるメリットはあります。還付金を受け取りたい場合は、少なくとも2月末までに廃車する必要があります(2月までに廃車すれば翌3月分が未経過扱いとなり還付されます)。廃車のタイミング次第で戻る額が変わるため、計画的な処分を心がけましょう。
Q. 自動車税を滞納中でも還付金は受け取れる?
A.未納の税金がある場合、還付金はまず未納分に充てられます。そのため、例えば前年の自動車税をまだ納めていないようなケースでは、その未納分が差し引かれ、残額があれば還付される形になります(「還付充当通知書」という形で内訳が通知されます)。長期間滞納していると還付金が相殺されて手元に戻るお金がなくなる可能性もあります。廃車時に損をしないためにも、納税は期限内に済ませておきましょう。
Q. 売却や譲渡でも税金は戻るの?
A.A.還付制度が適用されるのは廃車による抹消登録を行った場合のみです。車を売却した場合、翌年度以降の自動車税負担は新オーナーに移るものの、支払済みの税金が国や自治体から返金されることはありません。ただし中古車販売店などでは、売買の際に自動車税の残存期間分を考慮して買取額に上乗せしてくれる場合があります。あくまで商習慣上の清算であり、公的な「還付金」ではない点に注意しましょう。
Q5. 自賠責保険や重量税も戻ってくる?
A.廃車時には自動車税のほか、未使用期間分の自賠責保険料や自動車重量税も条件を満たせば払い戻しを受けられます。例えば自賠責保険は解約手続きを行えば残存月数に応じた保険料が返戻されます。自動車重量税については前述のとおり別途申請が必要ですが、車検残存期間(1か月以上)に応じて月割り計算された金額が約2.5か月後に国から還付されます。どちらも廃車手続きと連動して自動では戻ってこないため、忘れずに解約・申請することが大切です。
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前述の通り、廃車手続きを行えば翌月以降の自動車税は月割計算で還付されます。反対に言えば、乗らない車を放置しておくとその期間分の税金を払い損になるということです。自賠責や任意保険についても解約しない限り掛け金を払い続けることになるため、不要な車は早めに処分して維持費の出費を止める方が得策です。
還付金を最大化できる
廃車のタイミングが遅れると還付対象の月数が減り、受け取れるお金も少なくなります。特に年度末ギリギリよりはできるだけ前倒しで廃車した方が、翌年3月までの未経過月数が多くなり、その分還付金額も大きくなります。例えば同じ年度内でも、3月よりは2月、2月よりは1月に廃車した方が戻ってくる税金が多くなるわけです。
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