廃車の際に知っておきたい自動車リサイクル法についての解説

廃車の手続きの一つとして、自動車のリサイクルについて知っておく必要があります。

そこで、リサイクルに関わる法律やリサイクル預託金などについてご説明します。

自動車のリサイクルに関する法律がある?

リサイクル法とは

車には「自動車リサイクル法」という法律が施行されていることをご存知でしょうか。

日本では現在、年間400万台以上の車が廃車されています。廃車で解体作業が行われた車の約8割(鉄や部品、パーツ部分)はリサイクルされ、車を粉砕した後に残った2割のプラスチックくずなどがゴミとして埋立処分されてきました。

しかし、処分費用や、埋立地の限界・環境問題などが問題視され、適正なリサイクルの仕組みが必要とされました。

そこで、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るために平成17年1月1日に施工されたのが「自動車リサイクル法」です。

それに伴い自動車にはリサイクル料金(預託金)がかかるようになりました。

リサイクル預託金は誰が負担するのか

リサイクルにかかる料金は車の所有者自身が負担します。メーカーや車種によって「くずの量」や「取り外しやすさ」などが違うため、それぞれ1台ごとに料金は変わってきます。

自分の車のリサイクル料金は自動車リサイクルシステムのサイトから調べることができます。リサイクル料の相場は、以下の通りです。

リサイクル料の相場

預託金を支払うタイミングとしては、

  • 新車を購入する時
  • 自動車リサイクル法が施行後、初めての車検をする時
  • 廃車(解体処理・廃棄)をする時

このいずれかの場合となります。

平成17年以降に購入した車であれば、原則新車の購入と同時に預託金として前払いで払っていますので、廃車の際に再度払う必要はありません。納車時に車検証と一緒にリサイクル券をもらっているはずです。

平成27年度のリサイクル預託状況は新車登録時は4,943,816台、引取時は73,975台となっており、98%の車が新車登録時に預託しています。

また、押さえておきたいポイントは、この料金の支払い義務がある人が「最終的に車を処分する人」と決められている点です。もし中古車として車を売った場合は、車と一緒にリサイクル券を業者に渡します。

この場合、売却した車輌金額に加えてリサイクル預託金が返ってくることもおさえておきましょう。
返ってくると言いましたが、返金ではなくリサイクル券譲渡により相当額を受け取るという形になります。

廃車を考えた場合であっても、廃車買取業者に「中古車」という扱いで買い取ってもらった場合は最終処分者ではなくなるため、預託金相当額を受け取ることができます。

ただし、「中古車」ではなく「使用済自動車」として買い取ってもらった場合は「解体処理・廃棄」になり、処理費用として業者に支払われますので、リサイクルの還付を受けることはありません。

リサイクル券ってどんなもの?

預託金を支払ってある場合、「リサイクル券(預託証明書)」が発行されていますが、改めてよく見たことがない人が多いのではないでしょうか?

リサイクル券は以下の4種類からできています。

[A券]預託証明書(リサイクル券)

リサイクル料金を預託したことを証明する文書です。預託金額が書かれています。

廃車をする際に引き取り業者に渡す券になりますので必ず保管しておきましょう。

[B券]使用済自動車引取証明書

当該自動車が使用済みとなった際に、最終所有者に対して交付する書面です。これも必ず保管が必要です。

[C券]資金管理料金

資金管理料金を受領したことを証明するために、自動車リサイクル促進センターが発行します。

[D券]料金通知書兼発行者控え

事業者が控えとして持っておくものですので、ユーザーが保管する事はありません。リサイクル料金は5つに別れており、その明細が記載されています。

リサイクル料金の内訳

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