◯◯を紛失した場合の廃車手続き
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廃車の手続きをしたいけど、車が盗難にあってしまった場合、自然災害などで車やナンバープレート、必要書類などが紛失してしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?
本記事では、必要書類を紛失してしまった場合、車を紛失してしまった場合、廃車証明書を紛失してしまった場合の3点に分けて、それぞれの対処方法を解説します。
必要書類を紛失した場合
廃車手続きに関する必要書類を紛失した場合は、それぞれ手続きを行ない再発行が必要になります。
書類によって運輸支局や市役所など手続きをする場所が変わってきますので、確認してみてください。
車を紛失した場合
車自体がなくても廃車の手続きは行なうことはできます。
例えば、盗難や自然災害によって車がなくなってしまった時。車もなければ、車の中に保管していた車検証も同時に失ってしまいます。
そういった場合であってもそのまま放置しておくと、犯罪に使用されたり自動車税だけが引かれることとなってしまいますので、手続きは速やかに行いましょう。
① 証明書を発行してもらう
以下は「自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)」の代わりとなります。
車が盗難に合って紛失した場合
最寄りの警察署に盗難届を出す。
地震や津波に合って車の所在がわからない場合
車を登録している都道府県の消防署で罹災証明書を発行してもらう。または、市町村役場で罹災証明書を発行してもらう。
自治体によって手続きは異なるため、それぞれ管轄の場所へお問い合わせください。
② 車検証を再発行する
自分で車検証を再発行する場合
- 使用者の委任状(認印の押印が必要)
- 理由書(認印の押印が必要)
- 身分証明書
- 手数料納付書
- 再交付申請書
業者に車検証を再発行する場合
- 使用者の委任状(認印の押印が必要)
- 理由書(認印の押印が必要)
③ 抹消登録手続き
以下の必要な書類を揃え、陸運局、陸運支局で手続きを行います。
- 抹消登録申請書(すでに一時抹消登録をしている場合は解体等届出書)
- 印鑑登録証明書
- 実印
- 罹災証明書
廃車証明書を紛失した場合
廃車の手続きが終わると、廃車証明書を受け取ります。
一般的に廃車証明書と呼ばれていますが、普通自動車か軽自動車かによって、また一時抹消か永久抹消かによって書類名が変わってきます。
廃車証明書の名称一覧
登録事項証明書を紛失した場合
普通自動車を解体処理して完全に廃車にする際に発行してもらえる登録事項証明書は、運輸局へ行き所定の手続きを踏むことで再発行は可能となっています。
一時抹消登録証明書を紛失した場合
一時抹消の場合に発行される一時抹消登録証明書は、紛失してしまうと簡単には再発行することができません。
しかし、抹消登録から5年以内であれば、登録事項等証明書を発行してもらい、添付して提出することで新規登録をすることができます。
自動車検査証返納証明書を紛失した場合
軽自動車で抹消をすると自動車検査証返納証明書と自動車検査証返納確認書の2枚が交付されます。
次の新車登録をする際に必要となる書類ですが、紛失した場合再発行することができません。紛失した場合には、軽自動車検査協会にて再登録が必要です。
再登録に必要な書類は下記のとおりです。
- 自動車検査証返納証明書紛顛末誓約書
- 自動車検査証返納証明書遺失等に係る新規検査願出書
- 新規検査願出誓約書
- 車台番号の拓本
- 印鑑証明書
- 実印
いずれの場合においても、紛失するとさらに書類が必要になったり手続きが必要になったりと、大変厄介なので、くれぐれも廃車証明書は紛失しないよう気を付けましょう。
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