軽自動車の廃車手続きの手順と必要書類

「軽自動車を廃車したいけれども、どうやって手続きをすればいいかわからない…」とお困りではありませんか?

軽自動車の廃車手続きには3つの種類があります。本記事では、3つの種類の手続きの流れや必要な書類について解説します。

事前にしっかりと準備をして、廃車手続きをスムーズに進めましょう。

自動車検査証返納届(一時使用中止)の場合

軽自動車の廃車手続き

自動車検査証返納届(一時使用中止)は、車を一時的に使用しない場合の廃車手続きです。

自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行うことにより、自動車税や自賠責保険の支払いが一時的に免除されます。
海外出張や病気・けがによる入院など、長期間車を運転できない場合や、将来的に再使用を考えている場合に考えられる手段です。

自動車検査証返納届の手続きの流れ

自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きは軽自動車検査協会で行います。オンラインでは手続きができない点に注意しましょう。手続きの流れは以下の通りです。

申請書類を準備する

自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きに必要な書類を用意します。書類は手続き当日に軽自動車検査協会の窓口で入手可能です。

軽自動車検査協会の公式サイトからもダウンロードできるため、事前に記入して持参することでスムーズに手続きを進められます。

軽自動車検査協会に出向く

最寄りの軽自動車検査協会窓口に、準備した書類を持参します。窓口の場所は軽自動車検査協会の公式サイトから検索可能です。

近くの軽自動車検査協会をお探しの方はこちら

ナンバープレートの返却

自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きをする際には、車のナンバープレートを返却する必要があります。ナンバープレートを外して軽自動車検査協会に持参し、窓口で返却しましょう。

盗難や紛失により、ナンバープレートが手元にない場合は、別途「車両番号標未処分理由書」の記入と提出が必要です。

申請書類の提出

軽自動車検査協会の窓口で申請書類に記入して提出します。記載内容に不備がないこととナンバープレートの返却が確認されると手続きが完了です。

手続き完了通知の受領

自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きが完了すると、「一時使用中止」の完了通知が発行されます。この際に受領する書類は車を再び使用する際に必要なので、必ず失くさないように保管しましょう。

手続き完了後は軽自動車は使用できなくなり、公道での走行が禁止されます。車の再使用を希望する場合は、再登録手続きとナンバープレートを取得しましょう。

自動車検査証返納届の必要書類

自動車検査証返納届(一時使用中止)で必要な書類は以下の通りです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(自動車登録番号標)
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書
  • 自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
  • 軽自動車税申告書

その他、事業用として車を使用している場合には「事業用自動車等連絡書」、車の使用者以外が手続きを行う場合には「申請依頼書」の提出が必要です。

「自動車検査証返納証明書交付申請書」、「自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)」と「軽自動車税申告書」は、軽自動車検査協会近くにある関連機関で入手可能なため、手続き当日に書き方の見本を参考に記入できます。

事前に用意が必要なものは、使用者の「印鑑」、「自動車検査証(車検証)」、「ナンバープレート」です。

自動車検査証返納証明書の交付には350円の手数料が発生し、その他軽自動車税など諸費用もかかります。
軽自動車税は申請年度の分は戻ってきませんが、翌年からは払わなくて良いように「軽自動車税申告書」を提出し、手続きしておきましょう。地域によっては不要な場合もあります。

自賠責・任意保険に加入している人は、加入している保険会社によりますが、期間の状況に応じて保険料が返還されることがあるので確認すると良いでしょう。

解体届出をする場合

解体届出とは、車の使用再開を想定し自動車検査証返納届(一時使用中止)の申請をしたが、その後車が不要になった場合に行います。

解体届出は車体の解体が完了していることが前提です。また条件によっては、自動車重量税が還付されるため、忘れずに還付金申請の手続きを行いましょう。

解体届出をする場合の手続きの流れ

解体業者へ依頼

解体業者へ車の解体を依頼します。解体完了後に、業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取ってください。
この書類は、手続きを進める上で重要な書類のため、忘れずに保管しましょう。

解体届出の手続きは、解体完了の報告を受けてから15日以内に行わなければなりません。事前にスケジュールを押さえて計画的に進めましょう。

軽自動車検査協会へ書類を提出

車の解体が完了したら軽自動車検査協会窓口で「解体届出手続き」を行い、必要書類を提出します。書類の内容に不備がなければ手続きは完了です。

還付金の手続きを行う

解体届出と同時に自動車重量税額の還付申請を行った場合、還付金を受け取れる場合があります

車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、車検残存期間が1ヶ月以上あった場合は自動車重量税が還付されるので、解体業者を選別する際は適切な対応をしているかチェックしましょう。

解体届出をする際の必要書類

解体届出の手続きに必要な書類は以下の通りです。

既に自動車検査証やナンバープレートは一時使用中止の手続きの際に提出しているため、他の手続きと比べて用意する書類は少なくて済みます。

  • 使用済自動車引取証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 解体届出書(軽第4号様式の3)

車の解体完了後に受け取る「使用済自動車引取証明書」に記載されたリサイクル券番号(移動報告番号)が、解体届出の手続きで必要です。

「自動車検査証返納証明書」は一時使用中止の手続き完了時に受け取っています。また、「解体届出書」は解体届出の手続き時に新たに記入する書類です。
軽自動車検査協会公式サイトからダウンロードするか、手続き当日に軽自動車検査協会の窓口で入手してください。

その他、車の使用者以外が手続きを行う場合には「申請依頼書」の提出が必要です。

解体返納(永久抹消)する場合

解体返納(永久抹消)は、車を完全に解体し、再び使用しないことを前提とした廃車手続きです。

この手続きにより、車は永久に使用不可となります。所有者の手元から法的に抹消され、自動車税や保険の支払い義務も消滅します。

解体返納する場合の手続きの流れ

解体返納(永久抹消)は以下の流れで手続きを進めます。

解体業者へ車の解体を依頼する

解体返納(永久抹消)の手続きは車体の解体完了が前提となるため、まずは車の解体をします。

解体完了後、業者から「使用済自動車引取証明書」とナンバープレートを受け取ります。これらは、解体返納の手続きを進める上で必要なため、失くさないように保管しましょう。

また、解体完了の報告を受けてから15日以内に手続きを行わなければならない点に注意してください。

軽自動車検査協会へ出向く

車の解体時に業者から受け取った書類を持参し、最寄りの軽自動車検査協会窓口で手続きを行います。

ナンバープレート・必要書類を提出する

ナンバープレートを軽自動車検査協会へ返却し、必要書類に記入をして提出します。

解体返納も一時使用中止のときと同様に、ナンバープレートが手元にない場合は「車両番号未処分理由書」が必要です。
記載内容に不備がないことが確認されると、車の登録情報が抹消され、手続きが完了します。

還付金の手続きを行う

車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、車検残存期間が1ヶ月以上あった場合は自動車重量税が還付されます。

車の解体を依頼する際は法律に基づき適切に解体作業を行う業者を選定しましょう。

解体返納する際の必要書類

解体返納(永久抹消)の際に必要な書類は以下の通りです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(車両番号標)
  • 使用済自動車引取証明書
  • 解体届出書(軽第4号様式の3)
  • 軽自動車税申告書

解体返納の場合も、車の解体完了後に業者から受け取る「使用済自動車引取証明書」が手続きに必要です。この書類に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)を必要書類に記入します。

その他、事業用として車を使用している場合には「事業用自動車等連絡書」、車の使用者以外が手続きを行う場合には「申請依頼書」の提出が求められます。

使用者の「印鑑」、もし使用者と所有者が違う場合には「所有者の印鑑」も事前に用意します。所有者が個人のときは認印、法人のときは代表印が必要です。

解体届出書」と「軽自動車税申告書」は軽自動車検査協会で入手可能なので、前もっての準備は不要ですが、事前に準備しておくことでよりスムーズに手続きを進められます。

軽自動車の廃車手続きに必要な費用は?

軽自動車の廃車手続きは、基本的に届出自体に手数料はかかりません
ナンバープレートの返却や、必要書類に記入し窓口に提出すると無料で手続きが完了します。

ただし、一時使用中止の手続きに必要な「自動車検査証返納証明書」の交付を受ける場合は別途350円が必要です。

軽自動車検査協会での手続きで費用は発生しませんが、解体届出や解体返納(永久抹消)の手続きを行うためには、事前に車を解体しなければなりません。

そのため、解体業者に支払う車の解体費用が発生します。解体にかかる費用は車の状態や依頼する業者によって異なりますが、一般的には5,000円から15,000円程度が相場です。

また、車が自走できない場合は移動させるための運搬費用が発生し、車の解体時に出たごみの処分や、部品をリサイクルするためのリサイクル料金もかかります。
一時使用中止以外の廃車手続きを行う場合は、合計数万円ほどの費用がかかることを理解しておきましょう。

軽自動車の廃車手続きにかかる費用をできるだけ抑えるには、複数の解体業者に見積もりを取り、解体時にかかる費用をよく比較することが重要です。

軽自動車の車検証を紛失しても廃車手続きはできる?

車検証は軽自動車を廃車にする際に必要な書類です。何らかの理由で車検証を紛失してしまった場合は、軽自動車検査協会で再発行して廃車手続きを進めましょう。

車検証の再発行には1件当たり350円の手数料が発生します。また再発行の際は印鑑と、車両の所有者を確認するための書類が必要です。

不明点がある場合は最寄りの軽自動車検査協会に相談し、スムーズに廃車手続きを進めましょう。

自分で軽自動車の廃車手続きをする場合には名義人に注意!

軽自動車の廃車手続きができるのは、自分名義の車だけです。

廃車手続きを行う軽自動車の名義人が家族や友人などで、申請者と名義人が違う場合は、代理人による手続きという形になります。委任状など追加の書類の提出が必要になるため注意が必要です。

また、ローンで車を購入した場合、名義人はローン会社やディーラーとなっている場合がほとんどです。廃車にしたい場合は、名義人を自分に変更する必要があります。

ローン会社やディーラーに連絡し、名義人を変更したいことを伝えましょう。ただし、ローンが完済されていない場合、名義人を自分に変更してもらうのは難しい可能性があります。

ローンが残っている車を廃車にする場合はこちら

軽自動車と普通車では廃車手続きの場所が違う

軽自動車と普通車の廃車手続きの大きな違いは、手続きをする場所です。普通車は「陸運局」で廃車の手続きをしますが、軽自動車の廃車手続きは、「軽自動車検査協会」で行います。

各都道府県に受付してくれる事務所や支所が存在するので、自分の住んでいる地域を管轄している軽自動車検査協会を探しておきましょう。

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軽自動車の廃車手続きを進める前に廃車買取サービスも検討しよう

軽自動車の廃車手続きには、必要書類の準備、解体業者の手配など、さまざまな手間がかかります。さらに、廃車にかかる費用も考慮しなければなりません。

軽自動車の廃車を検討しているならば、古い車を買い取ってもらえる廃車買取サービスの利用がおすすめです。

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また、廃車にかかる運搬費や書類作成など必要な手続きも無料で代行するため、負担の軽減が可能です。

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