廃車にした車・バイクを再登録するには?必要書類や費用

廃車になった車は公道を走れませんが、再登録さえすれば再び公道を走ることもできるのをご存知ですか?

その方法を知っている方は、意外と少ないのではないでしょうか。

今回は、廃車になった車やバイクの再登録の方法をご説明します。

廃車した車を再登録する流れ

廃車を再登録する方法

廃車した車の再登録の流れは以下の通りです。

  • 警察署で車庫証明証を発行する
  • 自賠責保険に加入する
  • 仮ナンバーを取得する
  • 陸運局で手続きを行う

全体の流れを把握して、廃車の再登録をスムーズに進めましょう。

警察署で車庫証明証を発行する

まずは自動車を駐車するスペースがあることを証明する車庫証明証を発行します。正式名称は「自動車保管場所証明証」です。

手続きは警察署にある交通課で行います。車庫証明証を発行する際には以下の書類を準備しておきましょう。

  • 所有者の認印
  • 車検証情報
  • 駐車場など保管場所の地図

加えて、申請には以下の費用が必要です。

  • 自動車保管場所証明書交付手数料:2,100円
  • 標章交付手数料:500円

※都道府県により費用は異なります

申請から発行までは3〜7日程度です。

また、車庫証明証を中古車新規登録に使用する場合は「証明の日から概ね1ヶ月以内」が条件なので、注意しましょう。

自賠責保険に加入する

次に自賠責保険に加入します。自賠責保険への加入は義務です。

自賠責保険は人身事故に適用される保険であるため、物損や単独事故にも備えたい場合は任意保険への加入がおすすめです。自賠責保険や任意保険は各保険会社から申込みましょう。

自賠責保険に加入すると受け取れる「自賠責保険証明書」は次のステップの仮ナンバーの取得に必要です。

仮ナンバーを取得する

一時抹消登録をした車は安全性を確認するため車検に通します。

車検を受けるには陸運局に車を持ち込まなければならないため、一時的に公道を走行するために仮ナンバーの発行が必要です。仮ナンバーの申請は市区町村で行います。

申請時には、以下のものを準備しましょう。

  • 印鑑
  • 申請者の現住所と氏名が確認できる書類(運転免許証など)
  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)

仮ナンバーの発行は1台あたり750円です。
また、仮ナンバーの使用期間は最大5日なので、それまでに車検に出す必要があります。車検のスケジュールを考慮して仮ナンバーを取得しましょう。

陸運局で手続きを行う

仮ナンバーを取得したら、期限内に陸運局で車検を受けます。車検は事前予約が必要です。

車検に通ったら車検証が発行されます。その後、隣接されている自動車税センターで「自動車税」と「自動車取得税」を支払いましょう。

次にナンバーセンターでナンバープレートを購入します。
ナンバープレートには様々な種類があり、費用は1,500円〜7,000円です。都道府県によっても料金が異なるため、希望するナンバープレートの料金をあらかじめ確認しておきましょう。

廃車の再登録における必要書類

一時抹消登録をした車を再登録するには、中古車新規登録という手続きが必要です。手続きは、普通車とバイクは陸運局、軽自動車なら軽自動車協会で行います。

手続きの際にはさまざまな書類が必要ですが、その中でも最も気をつけなければならないのが、**登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)**です。

これは一時抹消登録を行った際に交付される書類で、紛失しても再発行はしてもらえません。なくしてしまうと手続きが煩雑になってしまうので大切に保存しておきましょう。

また、自動車保管場所証明証(車庫証明書)は、一時抹消登録した時点で失効するので、再登録の場合は取得しなおす必要があります。

自賠責保険も一時抹消登録をした時点で解約しているはずですから、再加入して自賠責保険証明書を手に入れましょう。
これらを含めて、中古車新規登録に必要な書類は以下の通りになります。

  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
  • 譲渡証明書※
  • 登録識別情報等通知書
  • 所有者の印鑑(登録)証明書(3ヵ月以内)
  • 所有者の委任状(代理人による申請の場合)※
  • 使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)※
  • 自動車保管場所証明書(証明の日から概ね1ヶ月以内かつ使用者のもの)※
  • 使用の本拠の位置を証するに足りる書面※
  • 保安基準に適合していることが確認できる書面
  • 使用者の住所を証するに足りる書面※

※は不要な場合もあります。

廃車の再登録にかかる費用

廃車の再登録にかかるおおよその費用は以下の通りです。

  • 車庫証明証:2,100円
  • 標章交付手数料:500円
  • 申請書代:100円
  • 検査手数料:2,000円
  • 仮ナンバー:750円/台
  • ナンバープレート:1,500円~7,000円
  • 自賠責保険:17,650円(24ヵ月/自家用乗用自動車)
  • 自動車税・自動車取得税・自動車重量税など:車によって異なる

費用は都道府県や車によって異なります。詳しくはお近くの陸運局等にお問い合わせください。

廃車を再登録する際の注意点

廃車を再登録する際には、いくつかの注意点があります。事前に注意点を確認しておきましょう。

手続きに必要な費用を確認しておく

廃車の再登録を行う際には、車庫証明証の発行や仮ナンバーの発行など、それぞれの手続きで費用が発生します。

必要な費用と対応している支払い方法を事前に確認し、支払いができずに再登録の手続きがストップしてしまうといった事態を避けましょう。

廃車の再登録後は任意保険への加入が安心

廃車を再登録した後は任意保険に加入しておくことをおすすめします。強制加入の自賠責保険は対人のみが補償対象となっており、補償金額も最小限です。

万が一交通事故を起こした場合、自賠責保険だけでは自分への補償や車・物への補償が無く、多額の支払いが生じてしまうリスクがあります。

任意保険に加入して、自賠責保険では補いきれない損害をカバーしましょう。

代理人にお願いする場合は委任状が必要

代理人に中古車新規登録をお願いする場合は、委任状を提出する必要があります。国土交通省のホームページからダウンロードして、記入しておきましょう。

一時抹消登録証明書は再発行できない

廃車の再登録に必要な「一時抹消登録証明書」は再発行ができません。紛失してしまうと再登録ではなく新規登録が必要になり、手間がかかってしまうため大切に保管しましょう。

書類によっては発行に期限がある

廃車の再登録に必要な書類のいくつかには発行期限があります。

例えば所有者の印鑑証明書は3ヵ月以内、車庫証明証は概ね1ヵ月以内のもので無ければ使用できません。期限を過ぎてしまうと再発行が必要になり、手間や費用がかかってしまうため注意しましょう。

廃車にした原付・バイク・軽自動車の再登録

廃車にした原付・バイク・軽自動車の再登録方法は普通車の再登録とは異なります。以下より、廃車にした原付・バイク・軽自動車の再登録の方法を紹介します。

原付(125cc未満のバイク)

原付(125cc未満のバイク)の再登録は、原付を登録した市区町村の役所に必要な書類を持参して行います。 普通車のように陸運局では無い点に注意しましょう。

必要書類は以下の通りです。

  • 廃車証
  • 軽自動車税申告書並びに標識交付申請書
  • 身分証
  • 印鑑
  • 石ずり(不要な場合も)

石ずりとは、鉛筆でこすって紙に車体番号を転写したものです。標識交付申請書をなくした場合に必要となります。

役所での手続きが完了したら、自賠責加入の手続きを忘れずに行ってください。

バイク

125cc以上のバイクの再登録は、普通車と同様に陸運局で行います。126cc〜250ccのバイクと251cc以上のバイクで必要な書類が異なるため注意しましょう。

必要なおもな書類は以下の通りです。

126cc〜250ccのバイクで必要な書類

  • 軽自動車届出済証返納済確認証
  • 軽自動車届出済証返納証明書
  • 軽自動車届出書
  • 印鑑
  • 住民票
  • 自賠責保険証
  • 軽自動車税申告書

251cc以上のバイクで必要な書類

  • 自動車検査証返納証明書
  • 新規登録・検査申請書
  • 自動車重量税納付書
  • 手数料納付書
  • 自賠責保険証
  • 住民票
  • 委任状
  • 軽自動車税申告書
  • 点検整備記録簿
  • 自動車検査票
  • 印鑑

各種費用も異なるため、事前に確認をした上で、手続きを進めてください。

軽自動車

軽自動車の再登録は軽自動車検査協会で行います。主な必要書類は以下の通りです。

  • 自賠責保険証
  • 自動車検査証返納証明書
  • 住民票もしくは印鑑証明書
  • 点検整備記録簿
  • 譲渡証明書
  • 印鑑
  • 申請書
  • 申請審査書
  • 自動車重量税納付書
  • 軽自動車税・自動車取得税申告書
  • 自動車検査票、予備検査証又は保安基準適合証

手続きの流れは普通車と同じです。車庫証明書を発行し、自賠責保険と任意保険に加入したら仮ナンバーを発行します。その後、軽自動車検査協会で検査と登録を行ってください。

永久抹消登録と一時抹消登録の違い

廃車には永久抹消登録と一時抹消登録があります。

また、廃車には「輸出抹消仮登録」もありますが、これは中古車を海外に輸出する際に行う手続きなので一般の方が手続きをすることは稀でしょう。

それぞれの違いを解説します。

永久抹消登録

いらなくなった車を処分する際に行うのが永久抹消登録です。登録から完全に消し去ってしまうので、手続きの前に車の解体が義務付けられています。これが、多くの方が経験する一般的な廃車手続きです。

そのため、廃車と車の解体はイコールで結ばれがちです。しかし実際には、車の解体を伴わない廃車手続きもあります。それが一時抹消登録と呼ばれるもので、再登録が可能なのはこちらの手続きを通った車両です。

一時抹消登録

一時抹消手続きは、入院や海外赴任などで長期間車を使用しない時に行います。そうしないと、車を使用していないのに自動車税がかかってしまうからです。

古い車をコレクションする場合でも、そのままでは何台分もの自動車税を払う義務が発生するので、登録を抹消して税金の請求をストップさせます。

しかし、登録を抹消している間はナンバープレートも返納しているので公道は走れません

どうしてもその車に乗る必要がある場合は、仮ナンバーの交付を申請できますが、それが認められるのは整備工場への持ち込みなど限られた目的の時だけです。再び自由に公道を走るためには、車の再登録をする必要があります。

なお、一時抹消登録した車をもういらないから処分をしたいという場合は、車を解体した後に解体届を申請すれば廃車(永久抹消登録)手続き完了となります。

流れをしっかり理解してスムーズに再登録の手続きを進めよう

廃車にしてしまった車でも、一時抹消登録によって廃車した車であれば、再登録をすることによって再度公道を走れるようになります。
必要な書類や手続きの流れを確認し、スムーズに再登録の手続きを進めましょう。

ただし、再登録には費用も手間もかかって面倒な部分もあります。乗るかどうかわからないから一時抹消登録をしておいたけれど、車を解体して永久抹消登録がしたいといった時におすすめなのが廃車買取です。廃車買取なら廃車費用がかからず、車によっては高値がつくケースもあります。

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