名義の違う車を代理で廃車する方法とは?本人以外による手続きの手順
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車検証には「所有者」と「使用者」の欄があります。この内の「所有者」の名義が本人の名前でなければ、廃車の手続きはできません。
たとえ譲ってもらった車でも、所有者であると証明できなければ廃車できないのです。
しかし、やむを得ず他人名義の車を廃車しなければならない場合があります。
本記事では、いくつかのケースごとに、必要な手続きについてご説明します。
他人名義は名義変更してから廃車(移転抹消)
何年も乗り続けていて実質自分の車だと主張しても、他人名義のままでは廃車できません。
他人名義の車は、名義変更をしてから廃車の手続きを進める必要があります(移転抹消)。また、車検が切れていると名義変更できませんが、廃車を前提とした移転抹消なら可能です。
移転抹消の手続きに必要なものは、以下のとおりです。
- 旧所有者の実印を押した委任状
- 旧所有者の実印を押した印鑑証明(発行3か月以内)
- 旧所有者の実印を押した譲渡証明書 ※状況によって異なる
- 新所有者の印鑑証明(発行3か月以内)
- 新所有者の実印
他人名義の車は廃車手続きの際に、名義人本人または代理人、両方の「印鑑証明書」を提出します。印鑑証明書は、実印が本物であると証明する書類です。
印鑑証明書は役所や証明サービスセンター、コンビニのマルチコピー機で発行可能です。発行に必要なものは下記をご覧ください。
取得場所 | 必要なもの |
---|---|
役所/証明サービスコーナー | ・マイナンバーカードまたは印鑑登録証
・運転免許証または健康保険証 ・手数料 |
コンビニのマルチコピー機 | ・マイナンバーカード
・手数料 |
他人名義の車を廃車する方法【ケース別】
他人名義の車を廃車する方法をケース別に解説します。廃車できるケースとできないケースがあるので、自身のケースに当てはまる項目を確認しましょう。
所有者がディーラーやローン会社の車を廃車する場合
車の所有者が知人であればそれほど問題はないかもしれませんが、面倒なのは使用者が自分でも所有者がディーラーやローン会社になっている場合です。
ローン返済中に車の購入者が勝手に売却して姿を消してしまわないように、こういった措置がとられています。
基本的に、ローン完済前の車を廃車にはしないでしょう。しかし、事故や災害に巻き込まれてそうせざるを得ない状況が絶対にないとは言い切れません。
ローンが残っている場合は、ローン会社に相談します。もしローンの残りを一括返済できるなら、所有者の名義変更に応じてくれるでしょう。
一括返済が難しい場合には、ディーラーやローン会社と相談になります。事情によっては相手が譲歩してくれるケースもありますが、断られてしまえばどうしようもありません。できれば、ローンを返済し終えてから廃車の手続きをしましょう。
廃車手続きが終わるまでは、自動車税を払い続ける必要があります。
ただし、車検切れになって車に乗れない状態であれば、自動車税を払わなくてもよい場合もあるので、早めに自動車税事務所に問い合わせてみるのがよいでしょう。
ローンを完済している場合には、ディーラーやローン会社に問い合わせて「所有権解除」を申請してから、廃車手続きに進みます。ローン完済後も所有者(名義人)によって名義変更がされていないケースがあるため要連絡です。
認知症の親の車を廃車する場合
車の所有者が認知症・アルツハイマー病になっている場合、契約に対する責任能力がないと判断されます。認知症の親の車を処分しようと思ったら、成年後見人を立てなければなりません。
成年後見人を立てるには、家庭裁判所で成年後見人の申し立てをしてください。申し立ての手続きについては、東京家庭裁判所のホームページが参考になります。
名義人死亡の車を廃車する場合
車を廃車にしたいけれど、所有者がすでに亡くなっている場合があります。そういった場合、軽自動車は名義変更、普通自動車は相続手続きが必要です。
軽自動車の場合は名義変更をする
軽自動車の場合は資産としては扱われないので、相続手続きは必要ありません。比較的価値が低く、相続税争いの原因にはならないと認識されているためです。
ただし故人の名義のままでは、たとえ遺族の方でも勝手に廃車にすることはできません。軽自動車検査協会で名義変更を行ってから、廃車手続きを進めてください。
軽自動車の名義変更では、以下が必要です。
- 車検証
- ナンバープレート
- 住民票(使用者と所有者)(発行3か月以内)
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税申告書*1
- 自動車取得税申告書*1
- 使用者の印鑑
- 所有者の印鑑
- 旧所有者の印鑑
*1:軽自動車検査協会などの窓口で入手。
普通自動車は相続手続きが必要
普通自動車の場合、車は資産として扱うため相続手続きが必要です。
普通自動車の場合、車は資産として扱うため相続手続きが必要です。車の所有者を相続人に変更したのちに、廃車手続きをしましょう。
相続して廃車手続きをする場合には、複数人ではなくどなたか1人が相続するとスムーズです。
まず以下の書類を準備して陸運支局に出向いて、名義変更を行ってください。
- 車検証
- 戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
- 自動車検査証記入申請書
- 遺産分割協議書*1
- 印鑑証明書(代表相続人)*2
- 代表相続人の実印また本人が来られない場合は委任状*2
- 車庫証明書*3
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
*1:遺産分割協議書には相続人全員の実印、相続人の中に未成年者がいるときは特別代理人の押印が必要。
*2:印鑑証明書は発行したのち3か月以内のもの、委任状は実印を押印したもの。
*3:車庫証明書は、証明後40日以内のもの。車庫証明は被相続人と相続人が同居している家族のときは必要がない場合もあり。
所有者が海外にいる車を廃車する場合
海外に出張・移住した所有者の代理で廃車手続きをしたいといった場合の廃車手続きでは、代理人を立てます。また印鑑証明書の代わりにサイン証明書が必要になるため、日本の領事館で取得しましょう。
必要な書類は、以下のとおりです。
- 車検証
- 住民票の除票*1
- サイン証明書(印鑑証明書の代わり)*2
- 委任状*2
- 印鑑証明書(代表相続人)*2
- 譲渡証明書*3
- ナンバープレート2枚
*1:住民票の除票は、最終住所を管轄している役所で申請する。車検証上の住所が記載されていない場合には、戸籍の附票も必要。
*2:日本領事館で発行する。委任状は領事館員の目の前で記入する。
*3:業者に廃車依頼する場合には譲渡証明書が必要。
所有者と連絡が取れない車を廃車する場合
インターネットで車を購入したら名義変更しないまま連絡が途切れた、知人の車を預かっているのに音信不通の状態といったケースがあります。
所有者と連絡を取れなくなったときの廃車は、車検証にある所有者の項目をあらためて確認しましょう。廃車手続きは名義人の同意のもと進めるため、持ち主と連絡が取れるかもう一度試みます。
それでも難しい場合には、警察署や市役所へ相談に行きましょう。
急ぎではない場合、時間が解決する可能性もあります。車検が切れて5年経過すると、強制的に陸運局が登録抹消をするため廃車が可能です。
所有者が行方不明になった車を廃車する場合
厄介なのは、所有者の生存や所在がわからない、のように行方不明になったケースです。例えば、車の所有者である父親が失踪した場合、本人がいないので廃車の手続きはできません。
行方不明のケースだと決定的な解決策はなく、本人をなんとかして見つけるのが最善の道です。不可能ならば、警察や自治体に相談して解決方法を模索していくのが最善でしょう。
裁判所に「失踪届」を出し、法的に死亡扱いになるのを待つ方法もあります。しかし、それでは少なくとも7年間は車を処分できません。
裁判を起こして「名義変更してもよい」という判決を勝ち取る方法もありますが、大変な手間になってしまいます。
車の税金が家族の口座から引き落とされている場合、課税を止める手続きである課税保留が必要です。普通自動車なら自動車税事務所、軽自動車なら軽自動車検査協会や運輸支局で申告をしましょう。
所有者が不明の放置車両を廃車する場合
所有地に放置された誰のかわからない車は、先に所有者を特定しましょう。基本的には警察に連絡を取ることで、車の持ち主を調査してくれます。
もし事件性があれば、警察が保管するために車を移動します。「放置されている車の処理・撤去」から詳しい対応方法を確認できます。
車検証がない車を廃車する場合
廃車手続きでは車検証が必要です。しかし他人名義の車は、車検証がないからといって再発行ができません。
車検証が見つからない場合、名義人本人に再発行をお願いする、代理申請を依頼する、「登録事項等証明書」を発行するの3つの手段から選びます。
再発行の方法
車検証の再発行は、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会で手続きをします。代理申請による再発行は、行政書士・ディーラー・整備工場・カー用品店などに依頼しましょう。
再発行に必要な書類は、以下のとおりです。
- 申請書(OCRシート3号)
- 再交付にかかる使用者の理由書
- 本人確認書類
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 手数料納付書
- 車検証の再交付申請書
- 車検証再交付の理由署
登録事項等証明書の発行方法
車検証がない場合、登録事項等証明書による廃車手続きもできます。車の現時点での登録情報が記載されている書類で、運輸支局にて発行可能です。
以下の書類を用意して、発行します。
- 申請書(OCRシート3号)
- 本人確認書類
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 手数料納付書
他人名義の車を廃車にする手続きの流れ
他人名義の廃車手続きは、自分でする方法と業者に依頼する方法があります。
自分で手続きをする場合、以下の流れで進めましょう。
- 申請書を入手する
- 登録手数料の印紙(850円)を貼る
- ナンバープレートを外して返納する
- 申請書と必要書類に記入する
- 申請書を提出する
※参考:移転抹消登録(名義変更と一時抹消登録を同時に行う)|国土交通省
もし廃車業者に依頼する場合には、必要書類を渡して代理で手続きをしてもらいます。他人名義の車を廃車する手続き(移転抹消登録)には、「一時抹消」と「永久抹消」の2種類があります。
永久抹消登録とは、老朽化や事故で使用不能な車を解体して二度と使用できないようにする、または行方不明の車を処理する手続きです。この手続きが完了すると、二度と使用できません。
一方、一時抹消とは車を一時的に使わない場合の手続きで、自動車税の請求を止められます。詳しくはこちらから確認できます。
他人名義の車を廃車にする際の譲渡証明書の取得方法と書き方
普通自動車の廃車手続きには、旧所有者から新所有者に譲渡したことを証明する「譲渡証明書」が必要です。譲渡証明書は、国土交通省のページからダウンロードするか、運輸支局の窓口で入手できます。
車検証を手元に置いて、以下の項目を記入しましょう。
- 車名(メーカー)
- 車の型式
- 車体番号
- 原動機の型式(エンジン型式)
- 譲渡人、譲受人の氏名と住所
※譲渡人のみ実印を押印しましょう。
他人名義の車を廃車にする際の委任状の取得方法と書き方
他人名義の車を廃車する、または業者の代理サービスを利用する場合「委任状」を用意します。委任状は国土交通省のページからダウンロードするか、運輸支局・陸運局で受け取りましょう。
委任状には、以下の項目を記入します。
- 自動車登録番号
- 車体番号
- 受任者、委任者の氏名と住所
- 申請の用途
国土交通省が書き方の参考になるページを公開しているので、チェックしてみてください。(委任状の記載方法|国土交通省)
処分の手続きが面倒なときは廃車買取業者に依頼してみよう
軽自動車・普通自動車どちらの場合も他人名義のままでは変更できません。名義さえ変更できれば、廃車にできます。しかし廃車手続きは、ケースによって手順や必要書類が異なり、複雑で面倒に感じてしまいます。手続きの手間を省くためには、廃車買取業者に買取を依頼するのも解決方法のひとつです。
もし廃車にする予定で、自分1人で手続きを終わらせる自信がない場合には、廃車買取業者に相談してみましょう。
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